2015-02-10 第189回国会 参議院 議院運営委員会 第5号
事務局からは、月に二、三件程度法廷の見学者がおり、その案内程度と説明を受けておりましたが、あの法廷を十五分以上眺める者は極めてまれだと思われます。 昨年七月一日の配置人員見直し後も、弾劾裁判所にはいまだ七名の職員が専従をいたしております。仕事は法廷を案内するしかありませんが、案内の仕事も平等に分配したなら三か月に一回しか回ってきません。しかも、その所要時間は十五分。
事務局からは、月に二、三件程度法廷の見学者がおり、その案内程度と説明を受けておりましたが、あの法廷を十五分以上眺める者は極めてまれだと思われます。 昨年七月一日の配置人員見直し後も、弾劾裁判所にはいまだ七名の職員が専従をいたしております。仕事は法廷を案内するしかありませんが、案内の仕事も平等に分配したなら三か月に一回しか回ってきません。しかも、その所要時間は十五分。
具体的にどういうことかと申しますと、今までは五月雨式弁論と申しまして、一カ月に一回程度法廷にあらわれまして法廷で書面の交換をするといった程度で、なかなか口頭による議論というのがされなかったという嫌いがあったわけでございます。
○寺田熊雄君 商業登記法の問題でお尋ねをしたいけれども、商法の第二十条、二十一条の商号使用差しとめ請求権、これはどの程度法廷に出ているのか、その請求権の行使の状況というのはどの程度なのか、ちょっとこれを最高裁にお伺いしたい。
なお、法廷警備員をふやしますことは、決して法廷警備のみを考えておるわけではございませんで、従来書記官や事務官がかなりの程度法廷警備に力をそがれていた、それがなくなるわけでございまして、本来の書記官業務に専念できるということは、相当評価していただけるのではないかと、かように考えるわけでございます。
すなわち、たとえば刑事担当の裁判官などという場合、法廷の審理などというのは難易その他いろいろな事件があるでしょうけれども、一体どの程度法廷において訴訟指揮をされる、要するに審理されるというようなこと、裁判官のいろいろな意味から見た能力から見てその限度があるだろうと思うのですが、そういうような点について、これは裁判官の増員の問題にも、またそういうふうなきつい仕事についての報酬、給与の問題にも関係してくると